不動産と税金は、非常に密接な関係にあります。ここでは、住宅取得時にかかる税金についてご説明しましょう。
○不動産取得税
不動産を取得した事に対して課税される税金です。地方税となります。売買に限らず、贈与や交換、建物の建築による取得の場合も同様に不動産取得税の対象となります。住宅と土地に対する不動産取得税の税率は、平成24年3月31日までの所得分に対しては3%、平成24年4月1日以降の所得分に対しては4%となります。
○登録免許税
不動産を購入や新築をして、所得権の登記などを法務局に申請する時にその申請と同時に納めるのが「登録免許税」です。国税となっています。税額の基礎となる課税標準は、固定資産税などと同じように都税事務所や各市町村の固定資産課課税台帳に登録された価格となります。ただし、抵当権の設定登記などの場合は、債権金額が課税標準となります。
○印紙税
売買契約書にかかってくる税金です。
○特別土地保有税
一定の面積以上の土地の取得にかかってくる税金です。
○贈与税
その名の通り、住宅を購入する際、肉親から贈与を受けた金銭に対してかかってくる税金です。
○相続税
贈与税とやや似てきます。住宅を購入する際、肉親から相続した財産を受けた金銭に対してかかってくる税金です。
○消費税
媒介業者等への手数料や売買代金のうち、建物部分、土地を所得し、建物を建築した場合の建築工事費にかかってくる税金です。なお、土地は、非課税となります。