マイホームを売却する場合に発生する税金

苦労して探して見つけた物件も、いずれ手放す日がくるかもしれません。一生住むつもりで購入した住宅でも、何らかの事情で手放さねばいけない場合もあるかもしれません。
やむを得ない事情がある場合や、より良い住宅を求めて売却する場合だってあるかもしれません。

マイホームを売却して利益を得た場合、税金が発生します。個人の土地や建物売買で得た譲渡所得に対して、所得税と住民税が課税されるためです。金額は、所有期間の長さによって変わってきます。譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は、長期譲渡所得となり、5年以下の場合は短期譲渡所得となります。

長期譲渡所得と短期譲渡所得とでは税額の計算の仕方が違うのです。もちろん、売却によって譲渡所得が得られなかった場合は、長期譲渡であろうと短期譲渡であろうと税金が発生することはありません。

また、マイホームの売却の場合、多くの場合が「3,000万円の特別控除」 を適用することが出来ます。
なので、3000万円を超える譲渡所得を手に入れることがない限り、税金が発生することはないので、譲渡所得税と住民税のことを考える必要はあまりないといえますね。

マイホーム売買の場合、あまり3000万円を超える譲渡所得は発生しません。なので、税金を支払う必要がないケースが大半なのです。万が一、「3,000万円の特別控除」 を適用することが出来なかった場合は、譲渡所得税と住民税を支払う義務が発生します。