手持ちの不動産を売却する場合、税金が発生するのをご存知でしょうか?
不動産を売却する時には、不動産譲渡税という税金が発生します。不動産譲渡税とは、不動産売却時に得た利益にかかる税金のことです。
不動産を売却した際の価格そのものではなく、その価格から一定の経費を差し引いて残った金額を譲渡所得と呼びます。その譲渡所得にかかる税金と言うことです。そのため、税法上、「譲渡税」という名称はありませんが、一般的には譲渡税または譲渡所得税と呼ばれています。
長期譲渡所得と短期譲渡所得では課税方法が異なっていて、所得期間が短い方が税率が高くなります。所有期間が5年を超えている場合は長期譲渡所得、5年以内の場合は短期譲渡所得と分けられています。
5年超えかどうかで税率が倍近くも変わってきますので、所有期間の判定が重要となります。
課税譲渡所得金額の計算方法としては、【課税譲渡所得金額=収入額(譲渡した資産の取得費用+譲渡経費)-特別控除額】となります。特別控除額とは、一定の要件を満たした場合に適用されるものです。
収用などによる資産譲渡の場合は5000万円
自己の居住用財産の譲渡の場合は3000万円
特定土地区画整理事業などでの譲渡の場合は2000万円
特定住宅地造成事業などでの譲渡の場合は1500万円
農地保有合理化などのための農地などの譲渡の場合は800万円このように、一定の要件を満たした場合には特別控除額が発生します。