原付自転車運転免許について
原付免許で運転できる車は、原動機付自転車(いわゆる「原付」)のみです。原動機付自転車とは、総排気量が50cc以下の二輪車またはミニカーを除いた三輪車のことであると道路交通法に記載されています。道路運送車両法には、総排気量が125cc以下のものが原付であるとの記載がありますが、50cc以上125cc以下の二輪車および三輪車を運転する場合には小型二輪免許が必要になるので、その点には注意が必要です。つまり、原付免許で運転できるのは、総排気量が50cc以下の二輪車および三輪車だけということですね。
原付免許を取得したいのであれば、運転免許試験場で筆記試験に合格し、その後原付講習を受けるだけで良いので、必ずしも教習所に通う必要はありません。ですが、安全な運転を心掛けるためにも、事前に教習所で講習を受けることをお勧めします。原付免許を取得するための条件として、次のものが挙げられます。①年齢が満16歳以上であること、②両眼で0.5以上の視力があること、メガネやコンタクトによる矯正で大丈夫です。③赤色、青色、黄色の3色が識別できること、④10mの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること、⑤原付の運転に支障をきたすような運動障害がないこと、などがあります。
原付免許は16歳から取得できるということで、高校生も免許を取れます。ただし、学校によっては免許取得を校則で原則禁止にしているところもあるようです。高校生の皆さんは、講習を受けられる教習所を探す前に、自分の高校の校則も確認してみてください。