公安委員会の免許が無ければ、自動車やバイクを運転することができません。
免許には様々な種類のものがありますが、普通自動車免許では、どのような種類の自動車を運転できるのでしょうか?
確認してみましょう。普通自動車免許があれば、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車の三つのものを運転することができます。
また、普通自動車免許には、普通自動車のうちオートマチック車のみを運転できる「AT限定」の免許と、マニュアル車(MT車)も運転ができる「限定なし」の二種類の免許があります。
教習所で免許を取得する際、「限定なし」の免許の方が、「AT限定」の免許に比べて受講料がやや高い料金に設定されています。
受講する講習も「限定なし」の免許を取得する方が、講習数が多くて少し時間がかかります。
以前、「AT限定」の免許を取得したけど、やっぱり「限定なし」の免許を取りたいという人は、教習所で短期間、かつ低料金で免許を取得できるプランがあります。
小型特殊自動車という言葉をあまり耳にしないという人も多いかもしれないので、簡単に説明させていただきます。小型特殊自動車というのは、国土交通大臣が指定する特殊な自動車のうち、最高速度が時速15km以下、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下のものです。
あるいは、農耕作業用自動車のうち、最高速度が35km未満のものを指しています。
これは、道路運送車両法施行規則に記載があります。例として、市場などで使用されるフォークリフトや農作業で使われるトラクターやコンバインなどの機械が小型特殊自動車に該当します。
ちなみに、自動車免許には第一種免許と第二種免許があり、タクシー営業などをする場合には、普通自動車免許の第二種免許が必要になります。